[an error occurred while processing this directive]
フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「労災を使えることを知らずに、国保で治療を受けたとき」

質問1

Q.

飲食店でアルバイトをしています。先月、仕事中に軽いケガをしました。アルバイトが労災を使えるとは知らずに、病院の窓口に国民健康保険(国保)の保険証を出して治療を受けました。しかし後になって、労災を使えば、治療は無料だったと知りました。すでに病院に支払った自己負担分は、返してもらえないのですか。
【25才 男性】
答え

A.

労災を使えることを知らず国保で治療を受けてしまった場合、すぐに気づいて労災の手続き用紙を病院に提出すれば、その場で精算され、すでに支払った自己負担分を返してくれることが、実務的には多いです。しかし、ケガをしたのが先月とのことですので、このような取扱いを病院にしてもらうのは難しいでしょう。
 こういったケースでは、「療養の費用」を労災に請求することになります。療養の費用とは、事情により労災の給付を受けることができず、自費診療を受けた場合に現金支給される保険給付です。そのためには、いったん“全額自費で診療を受けた”形を作る必要があります。つまり、病院の窓口で支払った自己負担分(3割)に加え、国保から受けた保険給付(7割)分を、いったん国保に支払わなければ(返還しなければ)なりません。その後、あらためて全額(10割)にあたる療養の費用を、労災に請求します。手続きは、お店を管轄する労働基準監督署で行います。請求には、病院に支払った3割分の領収書、国保に支払った7割分の領収書、および診療報酬明細書(レセプト)を添付します。
グルメキャリー162号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

お問い合わせはお気軽に! E-mail:info@SR-hisano.com URL:www.SR-hisano.com TEL:03-3906-4636 FAX:03-3906-2722
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
[an error occurred while processing this directive]