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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「労災からタクシー代は通院費として支給されるか」

質問1

Q.

ホールで仕事中、段差につまずいて足を骨折しました。すぐにお店の近くの病院で、労災を使って治療を受けました。しばらく通院が必要となりましたが、歩行が困難で交通機関も使えないので、タクシーで通院しました。このタクシー代は自腹になるのでしょうか。
【28才 男性】
答え

A.

労災事故による医療機関への通院に対して、一定の条件を満たした場合には、移送に要する費用として、労災から通院費が支給されます。まず、形式的な要件としては、住居地又は勤務地から原則片道2㎞以上の通院であって、かつ、
 (1)同一市町村内の適切な医療機関への通院
 (2)同一市町村内に適切な医療機関がないため、
   隣接する市町村内の医療機関への通院
 (3)同一市町村にも隣接市町村にも適切な医療機関がないため、
   それらの市町村を越えた最寄りの医療機関への通院
のいずれかに該当しなければいけません。つまり、近すぎてもダメですし、むやみに遠い病院への通院も認められません。
 さらに、タクシー代の場合には、それが必要と認められる限度においてのみ、支給対象となります。バスや電車を利用できないほどケガがひどかったのかどうか、労働基準監督署は医師の意見を確認します。
 したがいまして、タクシー代が労災から支給されるための認定は、公共交通機関利用の通院費よりも、少々厳しいものとなります。最終的には労働基準監督署の判断次第となりますので、一度問い合わせてみてください。
グルメキャリー164号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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