
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「社内ボウリング大会でのケガは労災か」

Q.
私はチェーン展開している飲食店に勤めています。先日、全店休業日に店舗対抗のボウリング大会がありました。私は希望して参加したのですが、投球中に足をくじいてしまいました。これは労災になるのでしょうか。なお、ボウリング大会の参加は希望者だけで、当日の賃金支払いはありません。
【31才 男性】

A.
そのボウリング大会が業務の一環であると認められるなら、業務上災害として労災認定されることになります。社内運動会などの労災認定に関しては、厚生労働省が通達を出しています。この通達によると、(1)同一事業場または同一企業に所属する労働者全員の出場を意図して行われる、(2)当日は勤務を要する日とされ、出場しない場合には欠勤扱いとなる。この2点を満たしているなら、業務行為と認めることとしています。
ご質問のケースでは、参加は希望者だけであり、賃金も発生しない(参加しなくても欠勤控除とならない)ことから、業務行為というには苦しく、労災認定される可能性は低いでしょう。
ご質問のケースでは、参加は希望者だけであり、賃金も発生しない(参加しなくても欠勤控除とならない)ことから、業務行為というには苦しく、労災認定される可能性は低いでしょう。
グルメキャリー168号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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