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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「退職後、健康保険からの出産給付」

質問1

Q.

半年近く前に退職して、まもなく出産する予定です。かつては、退職後も健康保険から出産に関する給付を受けられたのに、今は何ももらえなくなったというのは本当ですか。
【31才 女性】
答え

A.

健康保険の保険給付には、一定の要件を満たせば退職後も引き続き受けられるものもあります。ところが、平成19年の法改正で、その一部が廃止になりました。その法改正の内容がややこしいものであったため、誤解が生じやすくなっています。
 まず、出産に関する給付としては、産前産後休業中に給料がもらえないときに生活保障として支給される「出産手当金」と、出産後に一時金として支給される「出産育児一時金」(扶養している家族が出産した場合には、「家族出産育児一時金」)があります。
 そして、1年以上健康保険に入っていた人が、退職後6ヶ月以内に出産した場合、従来であれば、「出産手当金」も「出産育児一時金」ももらえました(「家族出産育児一時金」はもらえない)。このうち、法改正により、「出産手当金」だけもらえなくなりました(図(1)、(2))。
 それとは別の制度として、1年以上健康保険に入っていた人が、退職時に「出産手当金」をもらっていた(もらえる状態にあった)場合、退職後も引き続きもらうことができます。この制度は法改正後も変更はありません(図(3)、「継続給付」といいます)。この“退職時に出産手当金がもらえる状態にあった”ということは、退職日は出産予定日前42日以内ということです。すると、通常は退職後6ヶ月以内に出産するはずですので、先ほどの要件(図(1))を満たし、「出産育児一時金」ももらえることになります。
 また別の制度ですが、2ヶ月以上健康保険に入っていた人は、任意継続被保険者となることができます。基本的には、在職中と同じ給付を受けられるのですが、法改正により「出産手当金」はもらえなくなりました(「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」は法改正前後ともにもらえる)。
 ところが、さらにややこしいことに、任意継続被保険者になっていても、先ほどの「継続給付」(図(3))の要件を満たしていれば、「出産手当金」をもらうことができます
 もらえることを知らずに給付手続をしないと、損することになります。加入していた健康保険協会、または健康保険組合に確認した方がいいでしょう。
グルメキャリー169号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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