
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「整骨院や接骨院で健康保険は使えるか」

Q.
腰痛がひどかったので、近所の整骨院に行ってみました。ところが、単なる腰痛には健康保険は使えないから、全額自費負担になると言われました。看板には「健康保険取扱い」と書いてあったのになぜですか。
【33才 男性】

A.
一般的には、医療機関で診察や処置を受けた場合、保険証を提示すれば健康保険が使えると思われがちです。しかし、公的医療保険の趣旨から、健康保険の使えないケースもあります。例えば、美容整形、健康診断、正常な分娩などは、病気やケガの治療ではないので、健康保険は使えません。また、研究段階の高度先進医療も原則として保険の適用外です。柔道整復師が開いている整骨院や接骨院の施術にも、健康保険の使えるものと使えないものがあります。
まず、健康保険が使えるのは、急性または亜急性による外傷性の、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷に限られます(ただし、骨折・脱臼については、応急処置の場合を除き、医師の同意が必要です)。
そして、それ以外の次のような場合には、健康保険は使えません。
・日常生活からくる疲労、肩こり、腰痛、体調不良
・ヘルニア、リウマチ、神経痛などの病気からくる痛み
・スポーツによる筋肉疲労
・慰安目的によるマッサージ代わりの利用
・同一負傷について整形外科と並行して受ける施術
まず、健康保険が使えるのは、急性または亜急性による外傷性の、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷に限られます(ただし、骨折・脱臼については、応急処置の場合を除き、医師の同意が必要です)。
そして、それ以外の次のような場合には、健康保険は使えません。
・日常生活からくる疲労、肩こり、腰痛、体調不良
・ヘルニア、リウマチ、神経痛などの病気からくる痛み
・スポーツによる筋肉疲労
・慰安目的によるマッサージ代わりの利用
・同一負傷について整形外科と並行して受ける施術
グルメキャリー171号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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