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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「社会保険料天引きのタイミング」

質問1

Q.

給料が、毎月15日締め、25日払いのお店を6月15日で退職しました。その月の25日に受け取った給料からは社会保険料が天引きされていました。ところが退職後に加入した国民健康保険からも6月分の保険料を徴収されました。これは、二重払いではないのですか。
【30才 女性】
答え

A.

健康保険と厚生年金保険の社会保険料は、給与天引きのタイミングがややこしいので、ときどき混乱が生じているようです。
 社会保険料天引きのルールその1は、「保険料は“月”を単位に掛かる」です。月の途中で入退社があっても、日割りはされません。そして、ルールその2として、「月末に在籍していれば、その月の保険料が掛かる」ことが言えます。たとえば、5月1日に入社しても、5月31日に入社しても、月末である5月31日に在籍しているので、5月分の保険料は掛かることになります。一方、5月30日に退職した場合は、5月分の保険料は掛かりませんが、5月31日退職だと掛かります。
 そして、ルールその3として、「当月分の保険料は、翌月にある支給日の給料から天引きされる」ことになります。5月分の保険料は、6月25日の給料から天引きされます。とにかく支給日が問題であって、月末締めだろうが10日締めだろうが、締め日は関係ありません。
 したがいまして、ご質問のケースは、6月25日支給給料から天引きされたのは5月分の保険料であり、国民健康保険料の徴収が6月分からだったということで、二重払いにはなっていません。
 このように、保険料天引きのルールはややこしいので、お店の給与計算が間違っていることもよくあります。例えば、6月1日入社なのに6月25日給料から天引きされているのは間違いです。注意した方がいいでしょう。
グルメキャリー173号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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