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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「免許証更新忘れたまま事故起こしたが通勤災害になるか」

質問1

Q.

自宅からお店まで、毎日バイクで通勤しています。先日、出勤途中で単独事故を起こしました。そのとき気づいたのですが、免許証の有効期間が切れていて、更新を忘れていました。無免許運転での事故ということになるのですが、それでも労災の通勤災害になりますか。
【26才 男性】
答え

A.

労災保険法における「通勤」の定義は、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」とされています。問題は、無免許運転が、この「合理的な方法」と認められるかどうかです。行政通達によると、「免許を一度も取得したことのない場合や、泥酔して運転していた場合には、合理的な方法とは認められない」としています。一方、「軽い飲酒運転、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転等については、必ずしも合理性を欠くとまではいえない」としています。したがって、ご質問のケースも通勤災害と認められる可能性は十分あるでしょう。ただし、先の行政通達において、「諸般の事情を勘案し、給付の支給制限が行われることはありうる」とされているので、その点は留意が必要です。
グルメキャリー174号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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