
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「労災事故3日目までの休業補償」

Q.
仕事中に包丁で指を切り、すぐに病院に運ばれました。傷が深かったため、その日の仕事はそこで中断し、それから1週間ほど休みました。休業4日目から、労災から休業補償給付が受けられると聞きましたが、3日目までは何ももらえないのですか。
【23才 男性】

A.
仕事が原因でケガをした等、業務上災害により働くことができず休業することとなった場合、休業4日目以降、労災から休業補償給付を受けることができます。支給されるのは、平均賃金60%の保険給付と20%の特別支給金の合計80%相当額です。
そして、休業3日目までは労働基準法の規定により、使用者(お店の側)が、平均賃金60%の休業補償を行わなければいけないこととなっています(労基法76条)。
日数のカウントは、所定労働時間中にケガをしてその日から休業に入った場合、そのケガをした当日が1日目となります。1日目は、実際に働いた時間(一部就労)の賃金が発生します。この一部就労した日については、平均賃金と賃金の差額の60%を休業補償として支払わなければならないと定められています(労基法施行規則38条)。例えば、平均賃金が8,000円、ケガをした日に実際に働いた時間分の賃金が3,000円だった場合、1日目に使用者が支払う休業補償は、(8,000-3,000)×60%=3,000円となります。2日目、3日目の休業補償は、8,000×60%=4,800円です。
そして、休業3日目までは労働基準法の規定により、使用者(お店の側)が、平均賃金60%の休業補償を行わなければいけないこととなっています(労基法76条)。
日数のカウントは、所定労働時間中にケガをしてその日から休業に入った場合、そのケガをした当日が1日目となります。1日目は、実際に働いた時間(一部就労)の賃金が発生します。この一部就労した日については、平均賃金と賃金の差額の60%を休業補償として支払わなければならないと定められています(労基法施行規則38条)。例えば、平均賃金が8,000円、ケガをした日に実際に働いた時間分の賃金が3,000円だった場合、1日目に使用者が支払う休業補償は、(8,000-3,000)×60%=3,000円となります。2日目、3日目の休業補償は、8,000×60%=4,800円です。
グルメキャリー176号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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