
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「国民年金保険料の退職特例免除」

Q.
先日退職をして、現在は失業中です。今まで勤務先で入っていた厚生年金から、国民年金に変更となります。しかし、無職で一人暮らしの身にとって、毎月の保険料を支払うのは正直キツイです。なんとかなりませんか。
【34才 男性】

A.
国民年金保険料には、退職(失業)による特例免除の制度がありますので、これを申請するのがオススメです。
通常の免除制度は、本人・配偶者・世帯主の前年の所得にもとづいて審査が行われます。このため、前年に平常どおり勤務していたなら、免除が認められるのは難しいでしょう。ところが、この退職特例免除は、本人の所得を除いて審査されます。配偶者や世帯主の所得は考慮されますが、ご質問の方は一人暮らしということですので、免除となることはほぼ確実でしょう。
手続きは、住所地の市区町村役所に、年金手帳、認め印と雇用保険の受給資格者証か離職票を持参の上、免除申請書を提出します。
免除を受けると保険料の2分の1を支払ったのと同じ扱いとなります。一方、そのまま放置していると単なる未納となってしまいます。書類1枚出すか出さないかで大きな違いとなりますので、必ず手続きしてください。
通常の免除制度は、本人・配偶者・世帯主の前年の所得にもとづいて審査が行われます。このため、前年に平常どおり勤務していたなら、免除が認められるのは難しいでしょう。ところが、この退職特例免除は、本人の所得を除いて審査されます。配偶者や世帯主の所得は考慮されますが、ご質問の方は一人暮らしということですので、免除となることはほぼ確実でしょう。
手続きは、住所地の市区町村役所に、年金手帳、認め印と雇用保険の受給資格者証か離職票を持参の上、免除申請書を提出します。
免除を受けると保険料の2分の1を支払ったのと同じ扱いとなります。一方、そのまま放置していると単なる未納となってしまいます。書類1枚出すか出さないかで大きな違いとなりますので、必ず手続きしてください。
グルメキャリー176号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談