
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「1日の一部だけ労働した場合の傷病手当金」

Q.
休みの日にケガをして、しばらく仕事を休んでいました。休業中は健康保険から傷病手当金をもらっていました。最近、ならし復帰の意味で、週に何度か1日3時間ぐらい働くようになりました。ところが、その働いた日は傷病手当金が支給されなくなりました。
賃金との差額がもらえるわけではないのですか。
【36才 男性】

A.
傷病手当金は、業務外の事由により働くことができないとき、休業した日について、標準報酬日額の3分の2が健康保険から給付される制度です。休業した日に賃金の一部が支払われる場合、傷病手当金の給付額と賃金の差額が支給されます。たとえば、通勤手当が定期代として支給されていて、休業した日の分定期代がカットされない場合がこのケースにあたります。
一方、所定労働時間の一部だけ働いた場合、その日は「休業した日」とは取り扱われないことになっています。したがって、賃金額が傷病手当金の額を超える超えないにかかわらず、一切支給されないことになります。
ややこしいところですが、労災の休業補償給付については、一部だけ働いた日にも支給される可能性があります。傷病手当金と休業補償給付は似たような制度ですが、細かなところが違っています。支給額について表にまとめていますので、参考にしてください。
一方、所定労働時間の一部だけ働いた場合、その日は「休業した日」とは取り扱われないことになっています。したがって、賃金額が傷病手当金の額を超える超えないにかかわらず、一切支給されないことになります。
ややこしいところですが、労災の休業補償給付については、一部だけ働いた日にも支給される可能性があります。傷病手当金と休業補償給付は似たような制度ですが、細かなところが違っています。支給額について表にまとめていますので、参考にしてください。
グルメキャリー179号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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