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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「兼務役員は労災保険と雇用保険に入れるか」

質問1

Q.

一店舗だけを経営している小さな会社で、店長として働いています。このたび、この会社の取締役に就任しました。といっても、店舗での働き方は今までと変わらず、店長の業務を続けることになります。取締役になると、これまで対象になっていた労災保険や雇用保険は、対象にならなくなるというのは本当ですか。
【39才 男性】
答え

A.

本来、労災保険や雇用保険は、働く人=労働者を保護することを目的としています。そのため、原則として、取締役や監査役といった「役員」は対象外となります。とはいえ、登記簿上は役員と扱われていたとしても、従業員としての身分も併せ持ち、勤務時間や賃金などの扱いについてもほかの従業員と同じ態様で働いているケースはよくあることです。このような兼務役員については、要件を満たすことで、労災保険や雇用保険の対象となることがあります。
 労災保険と雇用保険の対象労働者の範囲は、詳細は異なりますが、おおむね考え方は共通しています。まず、代表権を持つ者は対象となりません。監査役は法令上従業員を兼務することはできませんが、勤務実態が一般の労働者として同様である場合には、対象となることもあります。その他の役員については、労働の対償として賃金を得ていて、服務態様、賃金、報酬等の面から見て労働者としての性格が強いと認められると、対象となることができます。雇用保険については、「賃金」が「役員報酬」を上回っていることも要件になります。また、労働保険料については、「役員報酬」部分は含まれず、「賃金」部分のみで計算されます。兼務役員の手続は、労災保険については不要ですが、雇用保険については公共職業安定所で認定を受けなければなりません。
グルメキャリー181号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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