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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「一部免除を受けていた国民年金保険料は、いつまで納められるか」

質問1

Q.

私は数年前、国民年金保険料の半額免除を受けていました。しかし、半額分の保険料も支払うのが苦しかったので、そのまま滞納していました。最近になって余裕が出てきたので、当時の保険料を支払おうとしたところ、「時効のため2年を超えた保険料は納められない」と言われました。確か免除申請したときに、「10年までさかのぼって納められる」と説明を受けたはずなのに、どうしてですか。
【30才 女性】
答え

A.

経済的な理由等により、国民年金の保険料を納めることが困難な場合、保険料免除制度があります。保険料を全額免除される「全額免除」のほか、所得基準に応じて「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」のように一部だけ免除されるものがあります。また、免除と似た制度である、学生対象の「学生納付特例制度」や、30才未満の被保険者対象の「若年者納付猶予制度」では、保険料全額の納付が一定期間猶予されます。
 免除を受けない通常の保険料は、毎月の納期限の翌日から2年を経過すると、時効により納めることができなくなります。半額免除等の一部だけ免除されていた場合、『免除を受けられなかった分』についても、同様に2年が時効となります。
 一方、免除や猶予を受けた額については、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。このさかのぼって納めることを「追納」といいます。
 ご質問のケースでは、免除を受けた残りの半額(免除を受けられなかった分)を納めていたなら、免除を受けた分については10年までさかのぼることができました。あなたは、免除を受けられなかった分を滞納していて、その分は2年で時効となったのです。結果としては、一部免除を受けながら免除を受けられなかった分を滞納したのも、最初から免除手続をせずに単に滞納したのも、同じことだったことになります。
グルメキャリー183号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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