
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「倒産・解雇などで失業した者に対する国民健康保険料の軽減措置」

Q.
勤めていたお店が業績不振で閉店となり、失業してしまいました。在職中の給料が高かった場合、退職後の公的医療保険は、国民健康保険に加入するより、任意継続被保険者になる方が得と聞いたのですが本当ですか。
【36才 男性】

A.
任意継続被保険者の保険料は、原則として在職中に天引きされていた額の2倍となります。ただし、上限額があるので、給料が高かった人は、国民健康保険料(自治体によっては保険税)より安くなるケースが多いのは本当です。
しかし、あなたの場合、国民健康保険料の軽減措置を受けられる可能性があります。平成22年4月から、倒産・解雇や雇止めなどにより失業した者に対して、国民健康保険料を軽減する制度が開始されています。対象となるのは、雇用保険の失業給付を受ける際に、特定受給資格者または特定理由離職者と認定された者です。軽減内容は、国民健康保険料の計算にあたって、前年の所得などにより算定するところを、前年の給与所得を30/100とみなして計算されます。軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間となっています。
具体的な保険料は、お住まいの市区町村役所の国民健康保険の窓口で確認してください。
しかし、あなたの場合、国民健康保険料の軽減措置を受けられる可能性があります。平成22年4月から、倒産・解雇や雇止めなどにより失業した者に対して、国民健康保険料を軽減する制度が開始されています。対象となるのは、雇用保険の失業給付を受ける際に、特定受給資格者または特定理由離職者と認定された者です。軽減内容は、国民健康保険料の計算にあたって、前年の所得などにより算定するところを、前年の給与所得を30/100とみなして計算されます。軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間となっています。
具体的な保険料は、お住まいの市区町村役所の国民健康保険の窓口で確認してください。
グルメキャリー185号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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