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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「3ヶ月で退職したら、離職票をもらえないのか」

質問1

Q.

飲食店に転職したのですが、事情により3ヶ月で退職しました。ところが、退職後に雇用保険の離職票をくれないので、お店に問い合わせてみたところ、「3ヶ月では失業給付はもらえないんだから離職票はいらないだろ」と言われました。短期間で退職したら、離職票をもらえないのですか。
【27才 男性】
答え

A.

雇用保険の失業給付(基本手当)は、雇用保険に加入していた期間が、退職日以前2年間に12ヶ月以上(自己都合退職の場合)または6ヶ月以上(事業主都合退職や正当な理由のある自己都合退職の場合)無いと、もらうことはできません。しかし、失業給付をもらえるかもらえないかと、離職票の交付義務は別問題です。お店の方は、退職時に雇用保険の資格喪失手続をする際に、原則として離職票の交付をしなければいけません。例外として、退職者本人が、離職票を希望しないと申し出た場合(例えば、次の就職先が決まっているときなど)に限って、交付しないことが可能です。また、当初は離職票を希望せずに交付されなかった場合でも、後からあらためて希望したなら、交付しなければいけません。
 ところで、雇用保険に加入していた期間は、退職(資格喪失)から1年以内に就職(資格取得)した場合、加入期間は通算することができます。したがって、お店が勝手に失業給付を受けられるかどうかを判断することはできないのです。
グルメキャリー187号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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