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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「退職後、任意継続被保険者になると、妻の年金はどうなるか」

質問1

Q.

今月いっぱいで退職することになりました。退職後、医療保険については、健康保険の任意継続被保険者となることにしました。妻は引き続き健康保険の被扶養者となるはずですが、年金の方も国民年金第3号被保険者のままでいられるのでしょうか。
【31才 男性】
答え

A.

結論としては、退職後は、あなたも奥様も国民年金第1号被保険者となり、毎月2人分の国民年金保険料を納める必要があります。
 在職中は、配偶者が被扶養者と認定されている場合、健康保険も年金もその配偶者分の保険料負担はありませんでした。それなのに、任意継続被保険者になると年金だけは配偶者分も負担が始まるのは不思議に思うかもしれません。しかし、第3号被保険者は第2号被保険者(厚生年金の加入者)の配偶者であることが定義です。厚生年金には任意継続のような制度はないので、退職後のあなたは厚生年金から抜け、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者になるしかありません。そのタイミングで、奥様も第3号被保険者から第1号被保険者になるしかありません。
 なお、あなたも奥様も第1号被保険者に変更となる手続きは、自分で市区町村役所に行って、手続きをしなければいけません。退職者の特例免除制度もありますし、将来無年金にならないよう、必ず手続きするようにしてください。
グルメキャリー188号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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