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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「学生アルバイトが健康保険の扶養対象となるためには」

質問1

Q.

飲食店でアルバイトをしている大学生です。親元から離れ一人暮らしをしていて、仕送りをもらっています。今年は授業のコマ数が少なく、親の負担も考え、仕送りを減らしてバイトの時間を増やそうと考えています。毎月の仕送りを6万円、バイトの給料を8万円ぐらいとなるように考えています。この収入であれば、健康保険は親の扶養のままでいられますか。
【21才 女性】
答え

A.

健康保険の被扶養者と認定されるためには収入に関して一定の要件があります。まず、60才未満の場合、年収が130万円未満でなければいけません。アルバイトの給料が月額8万円なら年間では96万円となり、130万円未満ですので、この要件は満たすことになります。
  要件はもう一つあります。別居の場合、収入額が仕送り額より少ないこと、というものです。つまり、あなたの場合、年収要件の130万円未満はクリアしているものの、仕送り額よりバイトの収入の方が多いので、健康保険の被扶養者ではいられなくなります
 また、扶養の対象であるかどうかにかかわらず、1日または1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上、かつ、1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上となると、たとえ学生であっても本人が健康保険と厚生年金保険に加入する義務が生じます(雇用保険については、昼間部の学生は対象外です)。バイトの時間を増やすときには、これらのことに注意してください。
グルメキャリー191号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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