
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「入社後1年未満で支給開始された傷病手当金の継続給付」

Q.
入社して10ヶ月ほどで体を壊し、現在は健康保険から傷病手当金を受けています。経過が思わしくなく、仕事に復帰できる見込みもないため、退職も考えています。退職しても傷病手当金をもらい続けるためには、1年以上の期間が必要と聞いたことがあるのですが、これは支給されるまでに1年以上ということでしょうか。
【21才 男性】

A.
健康保険の傷病手当金は、退職後ももらい続けられる、継続給付の制度があります。この制度が適用されるための条件は、(1)退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していたこと、(2)退職時に傷病手当金を受けていた、または受けられる状態にあったこと、の2点です。
あなたは、加入してから支給開始までに1年以上無いことを心配されていますが、それは問題ではありません。退職時までの加入期間(被保険者期間)が1年以上あれば継続給付は受けられます。例えば、健康保険加入から11ヶ月目で退職すると継続給付の対象とはなりません。加入期間が1年以上になるまで待った上で退職すれば要件を満たすことになり、退職後も支給開始から最長1年6ヶ月まで受給できます。退職日については、お店とよく相談してください。
あなたは、加入してから支給開始までに1年以上無いことを心配されていますが、それは問題ではありません。退職時までの加入期間(被保険者期間)が1年以上あれば継続給付は受けられます。例えば、健康保険加入から11ヶ月目で退職すると継続給付の対象とはなりません。加入期間が1年以上になるまで待った上で退職すれば要件を満たすことになり、退職後も支給開始から最長1年6ヶ月まで受給できます。退職日については、お店とよく相談してください。
グルメキャリー192号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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