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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「飲酒運転で起こした交通事故に、健康保険は使えるか」

質問1

Q.

先日、飲酒運転で交通事故を起こしてしまいました。治療に健康保険が使えないというのは本当でしょうか。
【26才 男性】
答え

A.

健康保険は、業務外の病気やケガを対象に保険給付が行われますが、一定の場合には給付を制限されることがあります。健康保険法116条に、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由にかかる保険給付は行わない、と定められています。故意の犯罪行為による給付制限は、単に犯罪行為中に事故が発生しただけではなく、その行為と保険事故発生の原因に因果関係がある場合に適用されます。飲酒運転は、まさに道路交通法違反の犯罪行為であり、飲酒と交通事故にも因果関係があると考えられますので、保険給付は行われません。よって、治療費は全額自己負担となり、仕事を休んでも傷病手当金も支給されません。
  ただし、「道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中起こした事故により死亡した場合、死亡は最終一回限りの絶対的事故であること等から埋葬料については本条を適用しない」という行政通達があります。したがって、飲酒運転によって起こした事故で死亡した場合には、健康保険から遺族に支給される埋葬料は、給付制限の対象とならない可能性があります。
グルメキャリー193号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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