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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「健康保険証ができるまでに、代わりに使える資格証明書」

質問1

Q.

来月1日付で、就職が決まりました。子どもが病院にかかっているので、すぐに健康保険証が欲しいのですが、入社日にいただくことはできるでしょうか。
【30才 男性】
答え

A.

健康保険証は、勤務先が「被保険者資格取得届」を年金事務所に提出することで、後日、勤務先宛に郵送されてくることになっています。取得届はどんなに早くても入社日にならないと提出できませんし、その後健康保険証が届くまでには、さらに1週間程度はかかります(協会けんぽの場合)。したがって、健康保険証を入社日に受け取ることは不可能です。そこで、健康保険証ができるまでの間に早急に医療機関にかかる予定のある場合、健康保険証の代わりにとして使える「健康保険被保険者資格証明書」の交付を申請することができます(健康保険法施行規則50条の2)。取得届と同時に年金事務所窓口で申請すれば、証明書は即日交付されます。就職先の事務担当者にお願いしてみてください。
グルメキャリー195号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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