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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「健康保険の被扶養者(家族)に介護保険料はかからないか」

質問1

Q.

今月の給与明細書を見ると、健康保険料の天引き額が増えていました。お店に確かめると、私は先月40才になったので、介護保険料が上乗せされたからということです。ところで、妻は私の扶養に入って(被扶養者)います。妻は年上なのですでに40才になっているのですが、天引きされる保険料は変わっていませんでした。なぜですか。
【40才 男性】
答え

A.

40才以上65才未満の者は、介護保険の第2号被保険者となります。40才に達すると、健康保険料と一緒に介護保険料も徴収されることになります(給与明細書の様式によっては、健康保険料と介護保険料が別に記載されることもあります)。
 健康保険の被扶養者となっている40才以上65才未満の方も介護保険第2号被保険者となりますが、その方の介護保険料は、健康保険被保険者が支払う介護保険料でまかなわれるので、個別に納める必要はありません。
 しかし、健康保険の被保険者本人が40才未満または65才以上で、被扶養者が40才以上65才未満の場合は、どちらも介護保険料を納めていないことになります。そこで、健康保険組合によっては、このようなケースの被保険者を特定被保険者として、介護保険料を徴収しているところもあります(協会けんぽの場合は特定被保険者の制度はありません)。
 ご質問のケースのように、健康保険の被扶養者(妻)が被保険者(夫)より年上の場合、健康保険組合によっては、被扶養者が40才になった時点で介護保険料の徴収が開始されていた可能性があります。あなたが加入している健康保険は、「協会けんぽ」または「特定被保険者制度のない健康保険組合」ということです。
グルメキャリー196号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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