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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「夫の転勤に伴い引っ越すため退職する場合の失業給付」

質問1

Q.

夫婦で共働きをしています。夫の方が転勤することになり、私も一緒に引っ越すことになりました。私の方は、今の仕事を辞めて、転居先であらためて就職活動をしようと思います。この場合、雇用保険の失業給付はすぐにもらえますか。
【27才 女性】
答え

A.

通常、自己都合で退職した場合、失業給付の手続をしてから3ヶ月の給付制限がかかり、すぐにもらうことはできません。しかし、自己都合でも「正当な理由のある自己都合」と認められると、特定理由離職者と扱われ、給付制限無しに失業給付を受けることができます
 特定理由離職者と認められる判断基準はいくつかありますが、その中に、「配偶者の転勤・出向・再就職に伴い、同居を続けるために住所を移転」という理由による離職が挙げられています。あなたは、これに該当すると考えられます。
 また、退職日が平成24年3月31日までの特定理由離職者は、特定受給資格者(解雇・倒産による退職)と同様の所定給付日数となり、手厚くなります(ただし、上記理由による離職者については、被保険者期間が12ヶ月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様の所定給付日数となります)。
グルメキャリー197号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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