
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「転勤に伴う引っ越し途中の事故は労災か」

Q.
チェーン展開している飲食店で働いています。この度、転勤を命じられ、それに伴い引っ越しをすることになりました。ところが、引っ越し当日、途中で事故に遭いケガをしてしまいました。これは労災になるのですか。
【31才 男性】

A.
転勤に伴う引っ越しは、純粋な意味での仕事中ではないので、労災の対象にはならないと考える人もいます。しかし、その引っ越しも、元はと言えば会社の命令によるものです。そのため、一定の要件を満たした場合には業務上災害と認められます。具体的には、行政通達により、次の要件が示されています。
(1)転勤を命ぜられた労働者が、その転居に伴う移転のため転勤前の住居地などから赴任先事業場などに赴く途上に発生した災害であること
(2)赴任先事業場の命令に基づき行われる赴任であって社会通念上合理的な経路及び方法による赴任であること
(3)赴任のために直接必要ではない行為あるいは恣意的行為に起因して発生した災害ではないこと
(4)当該赴任に対し、赴任先事業主より旅費が支給されること
これらをすべて満たす場合には、業務上災害と認められます。ご質問のケースも、赴任途上で寄り道をするなどの恣意的な行為が無く、社内の旅費規程等により旅費にあたる手当が支給されていれば、業務上災害と認められるでしょう。
また、労災は事業場単位で適用されますが、このケースでは、転勤先のお店の労災が適用されることになります。
(1)転勤を命ぜられた労働者が、その転居に伴う移転のため転勤前の住居地などから赴任先事業場などに赴く途上に発生した災害であること
(2)赴任先事業場の命令に基づき行われる赴任であって社会通念上合理的な経路及び方法による赴任であること
(3)赴任のために直接必要ではない行為あるいは恣意的行為に起因して発生した災害ではないこと
(4)当該赴任に対し、赴任先事業主より旅費が支給されること
これらをすべて満たす場合には、業務上災害と認められます。ご質問のケースも、赴任途上で寄り道をするなどの恣意的な行為が無く、社内の旅費規程等により旅費にあたる手当が支給されていれば、業務上災害と認められるでしょう。
また、労災は事業場単位で適用されますが、このケースでは、転勤先のお店の労災が適用されることになります。
グルメキャリー198号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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