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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「20歳前に退職して専業主婦になった場合の年金資格」

質問1

Q.

高校を卒業してすぐに就職し、厚生年金に加入しました。1年ほど勤務した後、同じ店で働く男性と結婚し、私はいったん退職し、今は専業主婦の状態です。現在、私の年金資格はどうなっているのですか。
【19才 女性】
答え

A.

  順を追って考えましょう。まず、高校を卒業し、就職した時点で、厚生年金保険に加入しました。原則として、厚生年金保険の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者にもなります。よく、「年金は20才になったら加入するものじゃないのですか?高校を卒業したてだとまだ18才なのに、年金に加入するのですか?」という声があります。実は、厚生年金や2号被保険者に、年齢の下限に制限はないのです。ですから、中学や高校を卒業してすぐ就職して、その就職先が厚生年金の適用事業所なら、その時点で年金制度に加入することになります。
 さて、1年ほど働いた後、結婚退職されました。退職すると、厚生年金保険から抜け、同時に2号被保険者でもなくなります。よく、「専業主婦=国民年金第3号被保険者」というイメージが一般的にあるようです。しかし、3号被保険者には、20才以上60才未満という年齢要件があります。では、残った1号被保険者になるかと言えば、こちらも20才以上60才未満という要件があります。つまり、厚生年金を抜けた後、現在のあなたは、いずれの年金制度にも加入していないことになります。
 そして、20才になった時点で、まだ扶養の条件(年収等)を満たしているなら、ここで3号被保険者となります。重要なことですが、20才になったら、必ず「3号被保険者に該当した」という届を、夫の勤務先を通じて提出してください。この届出をすることで3号被保険者としての資格を得て、3号被保険者である期間は、保険料を納めなくても納付済みの期間として扱われます。一方、この届出をしていないと、20才以降もずっと未加入の状態となり、保険料未納期間と扱われ、将来年金をもらえなくなります。3号になった届を1枚出すか出さないかで、まさに天国と地獄になってしまいます。
グルメキャリー199号掲載

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飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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