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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「退職した会社の関連企業に転職したら再就職手当はもらえないか」

質問1

Q.

失業給付をもらいながら、転職活動をしていました。幸い早く採用が決まったので、再就職手当の手続をしました。ところが、転職先の会社は、退職した会社と資本関係があるとの理由で、手当は不支給となりました。どういうことですか。
【28才 女性】
答え

A.

 退職後、就職活動をしている期間は、雇用保険から失業給付(基本手当)がもらえます。しかし、受給者からは「どうせなら、基本手当を全部もらい終わってから、就職した方が得だ」と考える者が出てくる恐れがあります。国(政府)としては、失業者には一日も早く就職して働いてもらわなければ困ります。そこで、就職意欲をたきつけるため、一定日数分の基本手当を残して早期に再就職した者に対して、ご褒美として支給されるのが「再就職手当」です。
 再就職手当をもらうための条件はいくつかあります。その中に、「離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと」という条件があります。この「離職前の事業主」とは、資本・資金・人事・取引面で密接な関わりのある事業主も含まれることになっています。
 例えば、退職前のA社、再就職先のB社と労働者の3者が結託したとしましょう。すると、わざといったんA社を退職→当初から示し合わせていたとおりB社が採用→労働者に支給された再就職手当を3者で山分け、といった不正が可能になってしまいます。そのような企みを阻止するために、先ほどの条件が設けられています。また、再就職手当の受給手続にあたって、再就職先の会社は、資本関係の有無等について証明をする必要があります。
 ご質問のケースですが、あなたにはもちろん不正受給の意図はなかったのでしょう。しかし、再就職した会社が、たまたま退職した会社の関連企業であった場合でも、条件を満たすことはできず、再就職手当は支給されません
グルメキャリー200号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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