
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「友人宅に泊まって、翌朝出勤途中の事故は通災になるか」

Q.
仕事の帰り、友人と居酒屋で飲んでいたところ、終電がなくなったので、その友人宅に泊めてもらいました。翌朝、そのままお店に出勤したのですが、その途中で転んでケガをしてしまいました。これは労災の通勤災害になりますか。
【26才 男性】

A.
仕事の行き帰りの途中で起きた事故は、なんでも労災の通勤災害になると考えられがちです。しかし、実際は「通勤」と認められるためには厳しい条件があります。労災保険法における通勤の定義は、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」とされています。ここでいう「住居」とは、労働者が居住して日常生活をする家屋等で就業のための拠点のことです。
例えば、友人宅で麻雀をして、翌朝そこから直接出勤する場合は、単なる私的行為のため住居とは認められない、とする行政解釈があります。ご質問のケースも同様に、酒を飲んで終電を逃したために友人宅に泊まったのは、単なる私的行為であり、その友人宅は「住居」とは認められません。したがって、「通勤」の定義にも当てはまらず、通勤災害として認定を受けることもできません。
なお、交通ストや地震・台風等の自然現象といった不可抗力的な事情により、一時的に友人宅やホテルに宿泊するような場合には、当該場所が住居と認められる可能性はあります。
例えば、友人宅で麻雀をして、翌朝そこから直接出勤する場合は、単なる私的行為のため住居とは認められない、とする行政解釈があります。ご質問のケースも同様に、酒を飲んで終電を逃したために友人宅に泊まったのは、単なる私的行為であり、その友人宅は「住居」とは認められません。したがって、「通勤」の定義にも当てはまらず、通勤災害として認定を受けることもできません。
なお、交通ストや地震・台風等の自然現象といった不可抗力的な事情により、一時的に友人宅やホテルに宿泊するような場合には、当該場所が住居と認められる可能性はあります。
グルメキャリー200号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談