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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「雇用保険に未加入とされていた場合の2年を超える遡り適用」

質問1

Q.

 10年以上働いたお店を退職しました。失業給付の手続をするために、お店に離職票をお願いしたところ、実は雇用保険の加入手続をお店が忘れていて、雇用保険には入っていなかったことになっているらしいのです。毎月給料からは雇用保険の保険料が天引きされていたのにひどい話です。なんとかなりませんか。
【31才 男性】
答え

A.

事業主が、雇用保険の加入(資格取得)手続を忘れていた場合、被保険者であったことが確認された日から2年前までは、過去に遡って加入することができます。これで、失業給付の受給要件(もらえるかもらえないか)を満たすことはできるので、ひとまず、『もらうことができる』ようになります。しかし、失業給付をどれだけもらえるか(所定給付日数)については、雇用保険の加入期間によって決まります。本当は10年加入資格があったのに、2年分しか加入期間が認められないと、それだけもらえる給付額が減ってしまいます
 そこで、こういったケースを救済するために、平成22年10月の雇用保険法改正により、事業主から雇用保険料を控除されていたことが明らかとなった場合には、2年を超えて遡って加入期間と認められるようになりました。この雇用保険料が控除されていたことの確認は、(1)給与明細書 (2)賃金台帳 (3)所得税源泉徴収簿のいずれかを、すべての期間分添付する必要があります。10年分以上もの資料を準備するのは大変ですが、そもそも手続を怠っていたのはお店の側ですので、協力してもらうしかありません。
 なお、雇用保険法の給付によっては、2年を超えて加入手続をすると、かえって不利益になるケースもまれにあります。ハローワークともよく相談してください。事業主が、雇用保険の加入(資格取得)手続を忘れていた場合、被保険者であったことが確認された日から2年前までは、過去に遡って加入することができます。これで、失業給付の受給要件(もらえるかもらえないか)を満たすことはできるので、ひとまず、『もらうことができる』ようになります。しかし、失業給付をどれだけもらえるか(所定給付日数)については、雇用保険の加入期間によって決まります。本当は10年加入資格があったのに、2年分しか加入期間が認められないと、それだけもらえる給付額が減ってしまいます
 そこで、こういったケースを救済するために、平成22年10月の雇用保険法改正により、事業主から雇用保険料を控除されていたことが明らかとなった場合には、2年を超えて遡って加入期間と認められるようになりました。この雇用保険料が控除されていたことの確認は、(1)給与明細書 (2)賃金台帳 (3)所得税源泉徴収簿のいずれかを、すべての期間分添付する必要があります。10年分以上もの資料を準備するのは大変ですが、そもそも手続を怠っていたのはお店の側ですので、協力してもらうしかありません。
 なお、雇用保険法の給付によっては、2年を超えて加入手続をすると、かえって不利益になるケースもまれにあります。ハローワークともよく相談してください。
グルメキャリー203号掲載
図1

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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