
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「出張先の宿泊施設から出勤途中の事故は通勤災害か」

Q.
飲食チェーンの会社でバイヤーをやっています。取引先の現地会社との会議のため、会社の命令で前日からホテルに泊まっていました。会議の当日、出勤途中で転んでケガをしました。この場合、労災保険の通勤災害になるのでしょうか。
【33才 男性】

A.
このケースで労災認定されるとしたら、通勤災害ではなく、業務上災害となります。
労災保険法において、業務上災害と認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の有無で判断されます。「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づき仕事のために事業主の支配下にあることをいいます。「業務起因性」とは、その支配下にあることに伴う危険が現実化したことをいいます。
「出張」とは、通常の事業上を離れた業務に従事し戻ってくることです。したがって、一般的には、出張に行ってから帰ってくるまでの間、すべての行程が事業主の支配下にあるとされ、業務遂行性も認められます。
ご質問のケースのように、宿泊先のホテルから、現地の就業場所への移動中も、出張中の行為はすべて、労災保険法上、通勤中ではなく業務中と扱われます。
もっとも、その出張中、積極的な私的行為(例えば、出張のついでに現地の友達に会いに行ったなど)の途中で生じた事故については、労災保険の対象となりません。
労災保険法において、業務上災害と認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の有無で判断されます。「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づき仕事のために事業主の支配下にあることをいいます。「業務起因性」とは、その支配下にあることに伴う危険が現実化したことをいいます。
「出張」とは、通常の事業上を離れた業務に従事し戻ってくることです。したがって、一般的には、出張に行ってから帰ってくるまでの間、すべての行程が事業主の支配下にあるとされ、業務遂行性も認められます。
ご質問のケースのように、宿泊先のホテルから、現地の就業場所への移動中も、出張中の行為はすべて、労災保険法上、通勤中ではなく業務中と扱われます。
もっとも、その出張中、積極的な私的行為(例えば、出張のついでに現地の友達に会いに行ったなど)の途中で生じた事故については、労災保険の対象となりません。
グルメキャリー207号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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