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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「失業給付をもらうために必要な「被保険者期間」の計算」

質問1

Q.

昨年2月1日に就職したお店を、今年2月20日に退職しました。失業給付は、1年以上雇用保険に加入していればもらえると聞いていたので、ハローワークに手続きに行ったところ、「長期欠勤している期間があるので、あなたは失業給付をもらうことはできません」と言われました。確かに、昨年5月から6月頃に3週間ほど入院したのですが、それは加入期間にならないのですか。
【25才 男性】
答え

A.

雇用保険の失業給付(正確には基本手当)をもらうための条件は、原則として離職日以前2年間に、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です(会社都合退職の場合には、離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間で認められる場合もあります)。
 この「被保険者期間」とは、単に雇用保険に加入していた期間ではありません。離職日から過去に遡って1ヶ月ごとに区切っていき、賃金支払日数が「11日以上」ある月を「1ヶ月」とカウントします。もし、資格取得日が2年以内にあると、最後の期間が暦月1ヶ月に満たないことがあります。その場合、最後の中途半端な期間に暦日が15日以上あり、かつ賃金支払日数が11日以上あるなら、「2分の1ヶ月」とカウントします。
 賃金支払日数とは、月給制の場合、欠勤控除がなかった月はその月の暦日そのものです(「31日」の月なら、賃金支払日数は「31日」となる)。欠勤控除があった場合には、実際に賃金計算の対象となった出勤日数のこととなります。
 具体例を図にしますと、あなたが3週間ほど欠勤した1ヶ月は、被保険者期間とカウントされません。ほかにまったく欠勤していなかったとしても、被保険者期間は「11・5ヶ月」にしかならず、12ヶ月に不足します。結果として、あなたは基本手当をもらうことはできません(ただし、離職日以前2年間に、前職の被保険者期間があれば、合算できる場合があります)。
グルメキャリー211号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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