
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「週労働20時間未満となって雇用保険を抜けた場合の離職票」

Q.
1日5時間、1週5日勤務のパートタイマーとして働いていました。お店の売上が落ちたことにより、1日の労働時間はそのままに、1週3日に契約が変更となりました。このタイミングで、雇用保険から抜けることになったのですが、離職票はもらえるのでしょうか。また、労働時間が減って今の仕事だけでは生活に支障があるので、新たな仕事を探したいのですが失業給付はもらえますか。
【30才 女性】

A.
雇用保険は、所定労働時間が1週20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合に、加入義務があります。あなたの場合、1週25時間の契約から15時間に変更になったために雇用保険から抜ける(被保険者資格を喪失する)ことになります。
従来、「取締役や役員等になったことによる資格喪失」「1週の労働時間が20時間未満となったことによる資格喪失」については、雇用保険からは抜けるものの、事業主との雇用関係が終了していないために、その時点では離職票は交付されず、実際に退職した時点で交付されていました。
しかし、この取扱いが平成23年3月10日以降変更となり、資格喪失の時点で退職したものとして、離職票も交付されるようになりました。
また、資格喪失後、実際には働いていても、被保険者期間の条件を満たし(資格喪失日以前2年間に12ヶ月以上、資格喪失理由によっては、資格喪失日以前1年間に6ヶ月以上)、積極的に就職活動を行う場合には、失業給付(基本手当)を受けることができる場合があります。
従来、「取締役や役員等になったことによる資格喪失」「1週の労働時間が20時間未満となったことによる資格喪失」については、雇用保険からは抜けるものの、事業主との雇用関係が終了していないために、その時点では離職票は交付されず、実際に退職した時点で交付されていました。
しかし、この取扱いが平成23年3月10日以降変更となり、資格喪失の時点で退職したものとして、離職票も交付されるようになりました。
また、資格喪失後、実際には働いていても、被保険者期間の条件を満たし(資格喪失日以前2年間に12ヶ月以上、資格喪失理由によっては、資格喪失日以前1年間に6ヶ月以上)、積極的に就職活動を行う場合には、失業給付(基本手当)を受けることができる場合があります。
グルメキャリー214号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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