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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「健康保険の扶養に入っている義父母と別居した場合」

質問1

Q.

 現在、妻と妻の父母(義父母)と同居しています。3人とも、私がお店で加入している健康保険の扶養に入っています。このたび、遠方の店舗への転勤が決まり、私と妻は引っ越して、義父母とは別居することになりました。この場合、義父母は健康保険の扶養から抜けなければならないとお店から言われました。なぜですか。
【36才 男性】
答え

A.

 健康保険において、扶養されている人(被扶養者)と認定されるためには、「生計維持」の要件とともに、親族の範囲によっては「同一世帯」の要件を満たさなければなりません。
 「生計維持」要件とは、『扶養されている』と認められるためにクリアしなければならない、認定対象者(認定される家族の方)の年収の基準です。具体的には、被扶養者と認定されるためには年収が130万円未満(60才以上又は障害者は180万円未満)でなければなりません。なおかつ、被保険者(お店で健康保険に加入している本人)と対象者が同居している場合には、対象者の年収が、被保険者の半分以下であること、別居している場合には、対象者の年収が、被保険者からの仕送り額より少ないこと、の条件が必要です。
 一方、親族によっては同一の世帯に住んでいることが条件となります。直系尊属(自分の父母や祖父母等)、配偶者、子、孫、弟妹であれば「同一世帯」の要件は不要です。それ以外の3親等以内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪、その配偶者等)については、「同一世帯」でなければなりません
 配偶者の父母は、3親等以内ですが、直系尊属ではありません。被扶養者となるためには、「生計維持」だけでなく「同一世帯」の要件も満たさなければなりません。したがいまして、あなたが引っ越すことで義父母と別居することになるなら、いくらあなたが義父母に仕送りをしたとしても、被扶養者となることはできず、健康保険の扶養から抜けることになります
グルメキャリー217号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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