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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「入社後、保険証ができる前に、以前の国保を使った場合」

質問1

Q.

 転職が決まり、入社と同時にお店で健康保険に加入しました。ところが、健康保険証ができる前に、風邪をひいて病院に行くことになりました。そこで、入社前から持っていて、まだ返却していない国民健康保険の保険証が手元にあったので、それを病院に提示して治療を受けました。どのみち窓口負担は3割だから問題ないと思っていたのですが、翌月になって国民健康保険から医療費を返せと請求されました。私はどうすればいいのですか。
【28才 男性】
答え

A.

 確かに、国民健康保険(国保)と健康保険(健保)は、病院窓口では同じ3割負担です。しかし、国保と健保は、運営主体がまったく違います。入社と同時に資格を喪失して使えなくなった国保の保険証で治療を受けてしまったのですから、そのとき支給された保険給付(7割分)は返さなければなりません。
 まず、国保に対し、保険給付を受けた7割分を、請求されたとおり返納してください。その際、国保から「診療報酬明細書」と「領収書」をもらってください。
 次に、健保に対して、本来受けるはずだった保険給付の7割分について支給申請します。この保険給付を「療養費」といい、「療養費支給申請書」に必要事項を記入して健保に提出します。この際、先ほど国保で発行してもらった「診療明細書」と「領収書」を添付します。
 このように、本当は使えない国保の保険証を使って窓口で3割だけ支払ったとしても、必ずその後で返納請求されます。結局はいったん全額支払うことになるのですから、本来の健保からの給付を受けるのに一手間増えてしまうだけです。
グルメキャリー219号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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