
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「国民年金保険料の後納制度」

Q.
先日、日本年金機構から、「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」という通知が届きました。今まで納めることができなかった過去の未納保険料について、あらたに納付義務が生じたということでしょうか。
【31才 男性】

A.
国民年金の保険料は、「月」を単位として課せられて、翌月末日が納期限となります(例:平成24年9月分保険料の納期限は、翌月である10月末日)。従来、納期限から2年を過ぎると時効により納めることができなくなり、納め忘れていた月については未納期間と扱われていました。しかし、老齢年金を受給する権利は、25年(300ヶ月)の保険料納付済期間がなければ発生せず、年金は1円も支給されません。また、300ヶ月の納付済期間があっても、20歳から60歳までの40年(480ヶ月)のうちに、1ヶ月でも未納期間があれば、その分減額された年金しか支給されません。
そこで、無年金者や減額された受給権者の発生を防止するために、過去10年までさかのぼって、納め忘れていた期間の保険料を納めることができる制度が新しくできました。この制度を、「後納制度」といいます。後納制度の対象となる方に対して、日本年金機構から、お知らせが順次送付されているところです。
この制度のポイントをいくつか挙げると、次のようになります。
(1)平成24年10月から3年間に限った、時限的な制度である。
(2)対象者全員に後納の義務が発生するわけではない。制度利用を希望する場合には申込みが必要(すでに老齢基礎年金を受給している人は申込みできない)。
(3)過去3年度以前の期間には、当時の保険料に加算額がつく。
未納期間があり、将来の受給に不利益が生じる人を救済するために、せっかくできた制度です。このお知らせが届いた人は、ぜひ制度の利用を検討してください。
グルメキャリー222号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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