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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「退職日に出勤した場合、傷病手当金の継続給付は受けられないか」

質問1

Q.

体を壊し、仕事をしばらく休んでいました。その間、健康保険から傷病手当金を受けていました。結局仕事に復帰することができず、そのまま退職しました。退職後も傷病手当金をもらえる制度があると聞いていたので、それをあてにしていました。ところが、実際に手続をしたところ、「退職日に出勤しているから」という理由で不支給になりました。確かに、ずっと欠勤していたのですが、最終日だけは引き継ぎのために1日だけ出勤しました。それにしても納得いきません。
【29才 男性】
答え

A.


 健康保険から支給される傷病手当金には、退職後も支給される継続給付の制度があります。継続給付が適用される要件は、(1)退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること (2)退職日に傷病手当金を受けていた、または受けられる条件を満たしていた、の2点です。
 ご質問の場合、(1)の条件を満たしていたとして、かつ、退職直前まで傷病手当金を受けていたとしても、退職日に1日だけ出勤してしまっています。出勤した日については、傷病手当金を受けることはできません。つまり、(2)の「退職日に傷病手当金を受けていた、または受けられる条件を満たしていた」という条件を満たしていないことになります。お店のことを思い、せっかく引き継ぎのため出勤したことが裏目に出たことになります。お気の毒ですが、このケースでは継続給付の適用を受けることはできません。
グルメキャリー224号掲載
イラスト

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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