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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「育児休業等を終了した者に対する標準報酬月額の改定」

質問1

Q.

育児休業を終えて職場復帰しました。復帰後は、短時間勤務制度を利用しています。勤務時間が短縮した分給料は減っているのに、社会保険料は育児休業前のままで、負担となっています。保険料の見直し制度はありませんか。
【31才 女性】
答え

A.


社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算されます。標準報酬月額とは、平均した給料の額を、一定幅で区切られた等級表にあてはめた、仮の給料額のことです。育児休業から復帰すると社会保険料の負担が発生しますが、このとき用いられる標準報酬月額は、育児休業前の給料額にもとづいて決定された額です。そのため、短時間勤務制度が適用されて給料が減っても、保険料は休業前の高額なままです。そこで、こういった負担を軽減するために、標準報酬月額を改定できる制度があります。これを「育児休業等終了時改定」といいます。
 この制度の対象となるのは、育児休業等を終了した日において3歳未満の子を養育している被保険者です。育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の給料の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差が生じた場合に、その翌月(育児休業等終了日の翌日の属する月から4ヶ月目)から標準報酬月額が改定されます。平均を取る3ヶ月間に、給料の支払基礎日数が17日未満の月がある場合、その月を除いて計算します。注意が必要なのは、この制度の適用を受けるためには、被保険者から事業主への申出が必要という点です。だまっていて自動的に改定されるわけでも、また、申出も無しに事業主が届け出てくれるわけでもありません。
グルメキャリー225号掲載
イラスト

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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