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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「失業給付の給付制限中にアルバイトをしても許されるか」

質問1

Q.

勤めていたお店を退職しました。雇用保険の失業給付に関して、自己都合退職のため、現在は給付制限期間中です。職安での受給説明会では、失業給付が開始されてからアルバイトをすると、その日は支給対象とならない、または減額されると聞きました。給付制限中にアルバイトをするとどうなりますか。
【28才 女性】
答え

A.


 自己都合で退職した場合、失業給付(基本手当)がもらえるのは、3ヶ月間の給付制限を終えてからとなります。給付制限中、アルバイトが禁止されていると思い込んでいる人もいますが、それはよくある誤解です。原則として、給付制限期間のアルバイトは可能です。失業給付の支給額が減額されるような不利益もありません。ただし、失業給付に関しては職安によって対応にかなり温度差があるので、必ず事前に確認するようにしてください。アルバイトの日数や時間数に制限があるところや、所定の書類を提出しなければならないところもあります。また、アルバイトをした日については、正直に申告しなければなりません。アルバイトの日数や時間数があまりにも多すぎると、「もはや失業状態にはない」と判断される可能性もありますので、注意が必要です。
  なお、退職後、最初に職安に手続に行った日から7日間「待機期間」といいますが、この期間中は絶対にアルバイトをしてはいけません。待機期間は、「本当に失業しているのかどうか」を確かめるための期間だからです。
グルメキャリー226号掲載
イラスト

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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