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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「お店でケガした場合の、労災手続をする労働基準監督署」

質問1

Q.

仕事中にケガをして、労災申請をしたいと思います。私は東京のお店に勤めているのですが、本社は名古屋にあります。この場合、名古屋の労働基準監督署に書類を提出するのですか。
【27才 女性】
答え

A.


 いいえ。東京のお店で勤務中にケガをしたのなら、そのお店を管轄する労働基準監督署で手続をします。
 労災保険の適用は、「企業」を単位とするのではなく、「事業」を単位とします。「事業」とは、一定の場所において独立性をもって活動している経営体を指します。飲食店であれば、本社は本社、各店舗は各店舗で適用されます。労働保険料の納付に関しては、一括して事務手続することができますが、労災事故が起きた場合の給付については、必ず事業単位で手続します。例えば、お店の所在地が東京都千代田区なら、千代田区を管轄する労働基準監督署で手続することになります。
 なお、労災指定の病院や薬局で受けた治療費や薬代に関する請求書類は、その病院や薬局の窓口に提出します。その後、各医療機関から労働基準監督署に送られることになっています。
グルメキャリー227号掲載
イラスト

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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