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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「労災の休業補償給付は、いつまで支給されるか」

質問1

Q.

 仕事中にケガをして、しばらく休むことになりました。休業中は労災保険から休業補償給付をもらえると聞きましたが、これはいつまでもらえるという期限はあるのですか。確か、以前病気で休んだときに健康保険からもらっていた傷病手当金は1年6ヶ月までだったと思うのですが。 
【36才 男性】
答え

A.

  仕事上の事故が原因で病気になったりケガを負ったりして、療養のために働くことができずに休業し、休業中に賃金を受けられない場合、労災保険から休業補償給付が生活保障として支給されます。
 休業補償給付は、休業を開始して4日目から支給が開始されます。そして、療養開始から1年6ヶ月が経過したところ(またはその日以降)で、病気やケガの具合が、傷病等級第1級から第3級に該当する場合、休業補償給付から傷病補償年金に切り替わって支給されます。逆に傷病等級に該当しない場合、休業補償給付がそのまま支給され続けます。なお、休業補償給付にしても傷病補償年金にしても、病気やケガが治っていないことが条件となります。
 以上をまとめますと、仕事上のケガや病気が治っていない状態で仕事ができず休んでいる期間は、期限なく休業補償給付を受け続けられる可能性があります。そして、療養開始から1年6ヶ月経過後以降に傷病等級に該当すると傷病補償年金に切り替わる可能性があるというわけです。
 ご質問にあった健康保険から受けられる傷病手当金は仕事以外の病気やケガで休業している期間に受けられる給付です。こちらは、支給開始から1年6ヶ月経つと、たとえ病気やケガが治っていなくて休業していても、例外なく支給が終了してしまいます。同じ生活保障を目的としている給付でも、労災の休業補償給付とは似て非なる制度と言えます。
グルメキャリー230号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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