
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「労災保険には保険証のようなものはないのか」

Q.
新たに就職が決まり、お店で社会保険の加入手続をしました。その後、健康保険証と雇用保険被保険者証というものを受け取りました。そこで気づいたのですが、労災保険に加入している証明書はないのですか。きちんと労災保険の加入手続をしてもらえているかを確認することはできますか。
【27才 男性】

A.
健康保険や雇用保険と異なり、労災保険には被保険者証のような、加入していることを証明するものは存在しません。そもそも、労災保険は、正社員でもアルバイトでも、労働者として働いている人は全員自動的に適用されるものなので、個人ごとに『加入する』という手続自体が存在しないのです。保険証がなくても、業務上災害や通勤災害が発生した場合には、きちんと保険給付を受けられるので安心してください。
この点、健康保険と雇用保険については、「○○という人を、○月○日から雇入れましたので、被保険者としての資格を取得します」という加入手続が存在します。また、協会けんぽの場合、健康保険と厚生年金保険の手続は、セットで行われます。
したがいまして、健康保険証と雇用保険被保険者証を受け取ったということは、厚生年金保険を含めて、お店が各社会保険に関する入社手続を正しく終えているということです。
この点、健康保険と雇用保険については、「○○という人を、○月○日から雇入れましたので、被保険者としての資格を取得します」という加入手続が存在します。また、協会けんぽの場合、健康保険と厚生年金保険の手続は、セットで行われます。
したがいまして、健康保険証と雇用保険被保険者証を受け取ったということは、厚生年金保険を含めて、お店が各社会保険に関する入社手続を正しく終えているということです。
グルメキャリー233号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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