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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「基礎年金番号が不明の間、健康保険証は発行されない」

質問1

Q.

 転職が決まり、入社したお店で社会保険の加入手続をお願いしました。ところが、私は今まで一度も年金の保険料を払ったことがなく、年金手帳も持っていないので、基礎年金番号が分かりません。すると、お店の事務担当者から、基礎年金番号が判明するまで健康保険証は発行されないと伝えられました。どういうことですか。
【25才 男性】
答え

A.

 新たに採用した従業員について、会社は社会保険の手続をして、完了すると健康保険証が発行されます。しかし、氏名や生年月日を偽って入社した者が、偽名の健康保険証を不正取得し、犯罪に利用するといった問題が、かつてありました。そこで、本人確認を徹底するため、平成24年10月以降、協会けんぽの健康保険証は、基礎年金番号が判明するまで発行されないことになりました。基礎年金番号は、少なくとも20歳当時に日本に住所があった人なら、必ず持っているはずだからです。基礎年金番号が不明の場合、社会保険の加入手続と同時に、「年金手帳再交付申請書」も提出しなければならなくなりました。日本年金機構側で基礎年金番号がすぐに見つからない場合、日本年金機構からあなたに対して調査が行われます。その間、健康保険証の発行は行われませんので、通常より時間がかかります。
 また、入社した本人だけではなく、扶養家族が健康保険に被扶養者として加入する場合、会社側はそれらの被扶養者についても運転免許証や住民票等によって本人確認を厳格にするように求められています。
グルメキャリー234号掲載

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飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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