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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「入院時食事療養費とはどんな制度か」

質問1

Q.

 昨年は入院をして医療費が高額になったので、確定申告で医療費控除を受けようと考えています。入院時の領収書に「食事負担」という項目がありますが、これも控除対象の費用になりますか。そもそも、この食事負担とはどういう制度ですか。
【36才 男性】
答え

A.

  入院時の食事は、健康保険や国民健康保険の対象となり、現物給付が行われます。そして、入院患者は、その一部を標準負担額として支払うことになります。
 現物給付とは、現金給付ではないということです。例えば、医療機関で治療を受けた場合、通常は窓口で一部負担金の3割分を支払います。7割分は治療という名の「現物」で受け取ったことになります。これに対し、窓口でいったん10割支払った後、現金で7割分が支給されるような場合は「現金給付」といいます。
 入院時の食事も同様、食事自体は現物として支給され、入院患者は、標準負担額を医療機関の窓口で支払います。この標準負担額が、領収書に記載されている「食事負担」のことです。そして、保険者(健康保険や国民健康保険を運営している協会けんぽ、市区町村等)は、食事費用の額から標準負担額を控除した額を、「入院時食事療養費」として、医療機関に支払います。
 入院患者が支払う標準負担額は、1食につき260円、1日の限度額は780円(3食分)となっています(市区町村民税非課税者等の低所得者は軽減された額)。
 ご質問の件ですが、食事負担として支払った標準負担額は、医療費控除対象の費用となります。なお、健康保険の高額療養費の対象にはなりません
グルメキャリー235号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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