
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「外国人留学生は、雇用保険に加入するか」

Q.
私は、夜間大学院に通う外国人留学生です。資格外活動許可を得た上で、昼間に飲食店でアルバイトをしています。週20時間以上働いているので雇用保険に入れると思ったのですが、お店から「留学生は雇用保険には入れない」と言われました。本当ですか。
【25才 男性】

A.
雇用保険に加入しなければならない(被保険者となる)のは、1週の所定労働時間が20時間以上、かつ同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれる労働者です。しかし、この条件を満たしていても、いくつか定められている適用除外に当てはまると、被保険者となることができません。適用除外となる具体例の一つに、「昼間部の学生」が挙げられます(ただし、昼間部の学生でも(1)卒業見込証明書が有り、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一事業所に勤務予定の者 (2)休学中の者 (3)事業主の命により在職したまま大学院等に在籍する者 (4)一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在籍する者、については、被保険者となります)。
昼間部の学生が雇用保険被保険者の適用除外とされている理由は、「学生は学業が本分なのだから、失業した際のセーフティネットは不要でしょう」というところにあります。
一方、通信教育課程や夜間部の学生については、適用除外とされていませんので、ほかの要件を満たせば、被保険者となります。
では、在留資格が「留学」の外国人についてはどうでしょうか。外国人留学生も「学業が本分」と考えられなくもありません。しかし、在留資格が留学であることは、適用除外とはされていません。
したがって、ご質問のように夜間大学院に通う外国人留学生は、週所定労働時間等の要件を満たしている場合、雇用保険の被保険者となります。
昼間部の学生が雇用保険被保険者の適用除外とされている理由は、「学生は学業が本分なのだから、失業した際のセーフティネットは不要でしょう」というところにあります。
一方、通信教育課程や夜間部の学生については、適用除外とされていませんので、ほかの要件を満たせば、被保険者となります。
では、在留資格が「留学」の外国人についてはどうでしょうか。外国人留学生も「学業が本分」と考えられなくもありません。しかし、在留資格が留学であることは、適用除外とはされていません。
したがって、ご質問のように夜間大学院に通う外国人留学生は、週所定労働時間等の要件を満たしている場合、雇用保険の被保険者となります。
グルメキャリー236号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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