
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「学生アルバイトに対する労災からの休業補償給付」

Q.
居酒屋でホール担当のアルバイトをしている大学生です。お店は2フロアあり、階段で2階から1階のフロアに降りる途中、すべって転び、足をねんざしました。ホールの仕事ができないため、しばらく休むことになりましたが、アルバイトでも労災からの給付金を受けることができますか。また、仕事は休んでいるけど、学校には通える場合にはどうですか。
【20才 男性】

A.
仕事上のケガや病気が原因で、仕事を休業する場合、生活保障の意味合いで、休業4日目以降、労災保険から休業補償給付が支給されます。支給額は、平均賃金の60%の保険給付に20%の特別支給金が上乗せされますので、1日あたり賃金額の80%ぐらいのイメージです。
労災保険は、労働基準法9条に定義される「労働者」すべてを対象としています。正社員もアルバイトも、労働基準法上は同じ「労働者」です。したがって、あなたも労災保険から治療費や休業補償給付の給付を受けることができます。また、学校になら通うことができたとしても、休業補償給付は「仕事ができるかどうか」で判断されます。労災手続の際、医師が「労務不能」と証明すれば、給付の対象となり得ます。
労災保険は、労働基準法9条に定義される「労働者」すべてを対象としています。正社員もアルバイトも、労働基準法上は同じ「労働者」です。したがって、あなたも労災保険から治療費や休業補償給付の給付を受けることができます。また、学校になら通うことができたとしても、休業補償給付は「仕事ができるかどうか」で判断されます。労災手続の際、医師が「労務不能」と証明すれば、給付の対象となり得ます。
グルメキャリー241号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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