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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「店舗閉鎖、他店への異動を断った場合、自己都合退職か」

質問1

Q.

  勤めていた店舗が営業不振で閉鎖になりました。ただ、すぐに解雇されたわけではなく、チェーン展開している会社だったため、希望者は全員他店舗への異動が認められました。しかし、一番近い店舗でも、私の自宅から片道2時間以上かかるため、異動を断念し、退職することになりました。この場合、失業給付をもらう際には、自己都合退職と判断されるのでしょうか。 
【29才 男性】
答え

A.

  雇用保険から失業給付(正しくは基本手当といいます)を受給するにあたって、自己都合で退職した場合には、受給手続から3ヶ月は失業給付をもらえない「給付制限」が課されます。一方、倒産や解雇により会社都合で退職した「特定受給資格者」の場合、給付制限はありませんし、給付日数の面でも優遇されます。このため、自己都合なのか会社都合なのか、離職理由は重要となります。
 飲食店の店舗閉鎖は、「事業所の廃止」にあたり、「倒産」と同じように扱われるので、特定受給資格者となります。しかし、希望者全員について他店舗への異動を認めているにもかかわらず、その条件提示を蹴って退職した場合には、自己都合退職と判断されるでしょう。
 一方、特定受給資格者と認定される具体例の中には、「事業所の移転により、通勤が困難となったため離職した者」というケースも挙げられています。この場合の通勤困難とは、往復の通勤所要時間がおおむね4時間以上とされています。ご質問では、一番近い店舗で片道2時間かかるとのことですので、こちらが適用される可能性はあります。ただし、もともと店舗間の転勤が予定されている労働契約であった場合には、このケースに該当しないと判断されることもあります。
 さて、ご質問についてですが、まずは、退職した会社に対して、離職票の離職理由欄に、事情を具体的に記載してくれるように依頼してください。それでも自己都合に読み取れるような記載しかしてくれないかもしれません。しかし、最終的な離職理由は、離職票の記載だけではなく、職業安定所側が総合的な事情を考慮して判断することとなっています。手続の際に、担当官に十分な主張をしてみてください。
グルメキャリー242号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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