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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「失業給付(基本手当)の1日あたりの支給額」

質問1

Q.

  退職しました。雇用保険の失業給付をもらう予定です。雇用保険に加入していた期間に応じた日数分(所定給付日数)の手当をもらえることは分かるのですが、1日についてはいくらもらえるのですか。
【35才 男性】
答え

A.

  イメージとしては、退職当時の1日あたりの賃金の50~80%(60歳から64歳については、45%~80%)が、失業給付(基本手当といいます)の1日あたりの支給額となります。また、退職当時の賃金が低い人ほど80%に近づきます。
 少し詳しくご説明しましょう。まず、「退職当時の1日あたりの賃金(これを賃金日額といいます)」ですが、これは、退職直前6ヶ月に支払われた賃金総額を180で割って求めます。賃金総額には、残業代や通勤手当を含みますが、ボーナスは含みません。退職前6ヶ月に残業が多かった人は、賃金日額も高くなります。反対に、退職前6ヶ月に降給になった人は、それまでいくら高い賃金を受けていても、賃金日額は低くなります。
 そして、この賃金日額を、退職時の年齢によって定められている表に当てはめると、基本手当の1日あたりの支給額(これを基本手当日額といいます)が分かります。ここでは、一例として、「退職時30歳未満」と「退職時30歳以上45歳未満」の二つの表を掲載します。給付率が、80~50%に該当するところで、正確な基本手当日額を求めるには、一見複雑な計算式に当てはめなくてはなりませんが、電卓を使えばそれほど難しい計算ではないでしょう。
 さらに、賃金日額と基本手当日額には、下限額も定められています。
 ここに掲載した金額と計算式は、前年度の賃金統計にもとづいて、毎年8月1日に改定されます。
グルメキャリー244号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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