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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「共働きになれば、妻の両親は、妻の健康保険の扶養になるのか」

質問1

Q.

  現在、妻(専業主婦)の両親と同居していて、私が勤務先で加入している健康保険の扶養に入っています。来月から妻も働きに出ることになり、妻は自分の勤務先で健康保険に加入します。この場合、妻の両親は、やはり妻の健康保険の扶養に入ることになるのでしょうか。
【33才 男性】
答え

A.

  夫婦共働きの場合、夫の父母は夫の健康保険の扶養に入り、妻の実父母は妻の健康保険の扶養に入るとお考えになっているのですね。しかし、健康保険法にそのような決まりはありません。
 夫婦共働きで、どちらも健康保険(公務員は共済組合)に加入している場合、子や両親等をどちらの扶養に入れるか(被扶養者になるか)は、行政通達によって次のように決められています。(1)原則として年収の多い方の被扶養者となる(2)夫婦の年収が同じくらいなら、届出により主として生計を維持する者の被扶養者となる(3)夫婦の双方または一方が共済組合の組合員で扶養手当等の支給が行われている場合は、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えない。
 ご質問のケースは、奥様の就職後、あなたの年収の方が高いようでしたら、義父母はあなたが加入している健康保険の扶養に入ったままとなります。奥様の年収の方が高くなる見込みなら、いったんあなたの健康保険の扶養から抜け、奥様の健康保険の扶養に入り直すことになります。
グルメキャリー248号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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