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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「希望退職募集に応募して退職した場合、自己都合か会社都合か」

質問1

Q.

  私の勤めるお店を経営する会社の経営状況が悪化し、人員整理のために希望退職の募集がありました。私はこれに応募して退職することになりました。この場合、雇用保険の失業給付をもらう際には、自己都合と会社都合どちらの扱いになるのでしょうか。 
【36才 男性】
答え

A.

  雇用保険の失業給付制度において、一般に「会社都合」と呼ばれるのは、倒産や解雇によって離職を余儀なくされたとして「特定受給資格者」と判定されたケースを指します。特定受給資格者と判定される基準はいくつか示されています。その中に「希望退職募集への応募に伴い離職した場合」というものがあります。ただし、この場合の「希望退職募集」は、「人員整理を目的とし、措置が導入された時期が離職者の離職前1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3ヶ月以内であるものに限る」とされています。つまり、恒常的に募集している制度に応募しても、この条件には該当しないということです。
 一方、特定受給資格者には該当しないものの、正当な理由のある離職者については、「特定理由離職者」として扱われます。特定理由離職者と判定される基準もいくつか示されています。その中に、特定受給資格者の範囲に該当しない者で、「企業整備による人員整理等で希望退職の募集に応じて離職した者」というものがあります。
 したがいまして、ご質問のように、人員整理を目的とした希望退職募集に応募したケースは、単なる(正当な理由のない)自己都合としてではなく、特定受給資格者または特定理由離職者として判定される可能性が高いでしょう。失業給付を受けるにあたって、条件の比較を表にまとめましたので、参考にしてください。
グルメキャリー250号掲載

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飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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