
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「健康保険証を紛失したときの再交付手続」

Q.
勤めているお店で健康保険に加入しています。先日、財布に入れていた健康保険証を、財布ごと落として、紛失してしまいました。再発行の手続は自分でできますか。また、警察へは届出てないのですが必要ですか。
【27才 女性】

A.
健康保険証(正式には、健康保険被保険者証といいます)を紛失したり割ってしまったりすることにより再交付を希望する場合、必ず事業所(お店)を経由して手続しなければならず、自分だけではできません。
「健康保険被保険者証再交付申請書」という様式に、あなた自身の記名押印と再交付の理由等を記載して、事業所に提出します。事業所は、事業主印を押印して、加入している協会けんぽ又は健保組合に提出します。また、協会けんぽの場合、新しい健康保険証は事業所宛に郵送となります。なお、警察への届出書等は、再交付手続に添付の必要はありませんが、届け出ておく方が良いでしょう。
「健康保険被保険者証再交付申請書」という様式に、あなた自身の記名押印と再交付の理由等を記載して、事業所に提出します。事業所は、事業主印を押印して、加入している協会けんぽ又は健保組合に提出します。また、協会けんぽの場合、新しい健康保険証は事業所宛に郵送となります。なお、警察への届出書等は、再交付手続に添付の必要はありませんが、届け出ておく方が良いでしょう。
グルメキャリー252号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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