
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「雇用保険被保険者証に記載の被保険者番号が複数ある場合」

Q.
転職を何回か繰り返していて、入社のたびに雇用保険の被保険者証を会社で作られているので、複数枚持っています。これで問題ないのでしょうか。雇用保険の失業給付をもらったことはありません。
【33才 男性】

A.
会社に入社すると、雇用保険への加入手続が行われますが、そのたびに新たな雇用保険被保険者証が交付されますので、複数枚持っていることは問題ありません。
ただし、そこに記載されている被保険者番号には注意してください。雇用保険被保険者番号は、一人一生につき一つだけ振られるものです。被保険者証によって別々の番号が記載されているとしたら、同一人物と扱われていないということです。その場合、ご本人に不利益が生じる可能性があります。たとえば、失業給付をもらう際、何日分の給付額をもらえるかは、失業までに雇用保険に加入していた期間等によって決まります。一つ目の会社を辞めてから、失業給付をもらわずに、1年以内に二つ目の会社に就職した場合、二つの会社での加入期間は通算されます。もし、別々の人物と扱われていると、本来もらえるはずの給付をもらえなくなります。
したがいまして、被保険者番号が重複していた場合、統一する手続する必要があります。この手続は、現在勤務中のお店で行ってもらうようにしてください。
ただし、そこに記載されている被保険者番号には注意してください。雇用保険被保険者番号は、一人一生につき一つだけ振られるものです。被保険者証によって別々の番号が記載されているとしたら、同一人物と扱われていないということです。その場合、ご本人に不利益が生じる可能性があります。たとえば、失業給付をもらう際、何日分の給付額をもらえるかは、失業までに雇用保険に加入していた期間等によって決まります。一つ目の会社を辞めてから、失業給付をもらわずに、1年以内に二つ目の会社に就職した場合、二つの会社での加入期間は通算されます。もし、別々の人物と扱われていると、本来もらえるはずの給付をもらえなくなります。
したがいまして、被保険者番号が重複していた場合、統一する手続する必要があります。この手続は、現在勤務中のお店で行ってもらうようにしてください。
グルメキャリー254号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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