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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「任意継続被保険者の妻は、国民年金第3号被保険者になれるか」

質問1

Q.

  私の妻は、今まで自分の勤務先で社会保険に加入していました。この度、妻は退職し、健康保険は任意継続被保険者になりました。年金には任意継続の制度は無いのですか。また雇用保険から失業給付をもらう予定なのですが、その期間はどうなりますか。
【36才 男性】
答え

A.

  一般的には、勤務先で社会保険に加入していた配偶者(仮に妻とします)が退職した場合には、もう一方の配偶者(夫)に扶養される者として、夫の加入する健康保険制度の被扶養者となり、年金は国民年金第3号被保険者となることが多いでしょう。健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者ともに、保険料の負担は発生しません。
 このほかにも、公的医療保険制度については、退職前に加入していた健康保険で任意継続被保険者になる選択肢もあります。任意継続被保険者とは、2ヶ月以上健康保険に加入していた者が、資格喪失後20日以内に手続をすれば、2年間に限り退職前の健康保険の資格を継続することができる制度です。退職前は事業主と折半していた保険料を全額自己負担する必要があります(保険料の上限あり)。
 一方、年金制度には、任意継続の制度はありません。任意継続被保険者になっていても、健康保険で被扶養者として認定される条件(年収130万円未満)を満たしていれば、年金制度での被扶養者にあたる国民年金第3号被保険者になることができます。3号被保険者になるには、夫の勤務先を経由して手続をする必要があります。会社の事務担当者の中には、「任意継続被保険者は、3号被保険者になれない」と思い込んでいる人も少なくないので注意してください。
 また、雇用保険の失業給付を受給する場合、給付される基本手当の日額が3612円以上(130万円÷360)であると、扶養の年収要件を満たさなくなるため、その間は国民年金第1号被保険者となり、保険料の負担が生じます。
グルメキャリー255号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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