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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「有期労働契約者が、特定受給資格者や特定理由離職者と判断される場合」

質問1

Q.

  6ヶ月間の約束でアルバイトを始め、雇用保険に加入していました。採用時には、「契約期間が終了した時点での状況を見て、契約の更新をするかもしれない」という口約束がありました。結局、6ヶ月後に契約を更新されることはなく、期間満了ということで退職となりました。私は、雇用保険の失業給付をもらえますか。
【34才 男性】
答え

A.

  雇用保険からの失業給付(正確には基本手当といいます)をもらうためには、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要です。しかし、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」と判断された場合、離職の日以前1年間に、被保険者期間があれば、条件を満たすことができます。
 まず、有期契約労働者が「特定受給資格者」と判断される基準は2種類あります。一つ目は、期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されている場合、かつ、労働者が希望していたにもかかわらず契約更新されずに離職した場合です。二つ目は、有期労働契約の締結時に契約を更新する確約があった場合、かつ、労働者が希望していたにもかかわらず契約更新されずに離職した場合です。
 次に、有期契約労働者が「特定理由離職者」と判断される基準についてです。有期労働契約の締結時に、契約の更新があることは明示されているが、更新する確約まではない場合、かつ、労働者が希望していたにもかかわらず契約更新されずに離職した場合です。労働契約の締結時に、契約更新について、「契約を更新する場合がある」、「○○の場合は契約を更新する」とされていた場合、ここでいう『契約更新の確約まではない場合』にあたります。
 以上のとおり、ポイントとなるのは、労働契約締結時に、契約を更新する確約があったかどうか、あなたが契約の更新を希望していたかどうか、となります。
 ところで、採用時に、契約の更新について口約束しかしていなかったとのことですが、これは労働基準法違反になります。労働契約の締結時に、お店の側には一定の労働条件について書面で明示する義務があります。その中で、有期労働契約の場合には、「更新の有無」(自動的に更新する、更新する場合がある等)と「契約更新の判断基準」(期間満了時の業務量により判断、労働者の勤務成績、態度により判断等)を書面で明示しなければならないからです(労基法15条1項、労基則5条1項)。今回のテーマである失業給付がもらえるかもらえないかの問題に限らず、有期労働契約にかかるトラブルを回避するためにも、必ず守らなければなりません。
グルメキャリー256号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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